ウォーターサーバーも経費にできる?勘定科目や法人・個人事業主による違いを解説

2021/12/22 更新日:2024/03/18


ウォーターサーバーの費用を経費として計上したいと考える個人事業主や法人の方も数多くいます。

 

経費とは、事業で使用したお金のことです。ウォーターサーバーは、 来客などで使用しているのであれば「接待交際費」として経費計上ができますし、法人の場合、従業員のために設置したものであれば「福利厚生費」としても経費計上ができます。

 

今回は、そのウォーターサーバーの経費計上のメリットやどのような勘定科目の仕訳をするのかを解説していきます。

 

なお、状況に応じた税務判断が必要となるため、自社の判断においては税理士等の専門家に助言を仰いでください。

ウォーターサーバー代を経費にすることは可能?

ウォーターサーバー代を経費にすることは可能です。

 

経費とは、事業に関わる費用なので、ウォーターサーバーを従業員や来客のために使用する場合であれば経費として計上することができます。

 

では、法人の場合と個人事業主の場合では経費計上において何か異なるのでしょうか。

 

法人の場合

法人の場合は、勘定科目としては従業員のために活用しているのであれば「福利厚生費」として、お客様の来客対応で活用しているのであれば「接待交際費」として仕訳を行うことができます。

 

従業員がいつでも美味しい水を飲める環境を作るためにウォーターサーバーを設置した場合は、福利厚生のために使用した経費として「福利厚生費」として計上できます。

 

一方で、来客時にすぐに冷たい水を出したり、温かいお茶やコーヒーを出すことで、顧客取引先に良い印象を与えることができます。

この場合は「接待交際費」として経費計上ができます。

職場にウォーターサーバーを導入する際はこちらの記事も参考にしてください。
関連記事:「職場にウォーターサーバーを導入する際の選び方!メリットデメリットも併せて解説」

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、福利厚生の対象となる従業員がいないため、福利厚生費を計上すること自体が原則できません。

 

参照:No.5261 交際費等と福利厚生費との区分 国税庁

 

来客用にウォーターサーバーを設置して商談用に使用していることを証明できるのであれば「接待交際費」として経費計上できます。

 

法人、個人事業主の場合で同じ経費として計上するにしても、使用用途によって異なるのでその点は注意が必要です。

 

 

 

ウォーターサーバーを経費にする際の勘定科目

ただし、細かく勘定科目を仕訳する場合はサーバーのレンタル料と水代で経費にする勘定科目が異なります。

 

サーバーのレンタル料

ウォーターサーバーは、レンタルで借りるのが通常です。サーバーのレンタル料金を経費計上をする場合は「リース料」もしくは「賃貸料」となります。

 

さらにこのサーバーを使うためには電気が必要になってきますが、電気料として他のものと包括して経費計上する場合が多いです。

 

水代

水代は、使用用途によって仕訳する勘定科目が異なります。水を従業員に提供して従業員の健康の配慮を行う場合は「福利厚生費」として計上できます。

 

また、応接室にウォーターサーバーを設置して来客用として商談に使用する場合は「接待交際費」として計上します。

 

飲食店などの店舗に来店した人に飲料水として提供する場合は「販売費」として計上できます。

 

事務所にウォーターサーバーを経費で導入するメリット

次に、事務所にウォーターサーバーを設置して経費計上するメリットについてご紹介します。

 

お客様満足度向上

ウォーターサーバーを事務所に設置することで急な来客対応含めて、お客様が来た時にお客様を待たせることなく飲み物をお出しすることができます。

 

ウォーターサーバーの設置によって、水を冷やしておいたりお湯を沸かす手間も省け、タイムリーにバリエーション豊かに飲み物を提供できることで、来訪したお客様の満足度向上につながります。

 

従業員満足度向上

ウォーターサーバーを事務所に設置すれば従業員同士、自然と顔を合わせる機会も増えコミュニケーションの活性化につながります。

 

また、いつでも美味しい水が飲める環境を整えることで従業員満足度が向上します。

 

毎日のようにペットボトルの飲料水を購入して持参してくる従業員にとっては飲料代の節約にもつながるでしょう。

 

最近ではコロナの影響もあり、2021年10月発表の当社の調査では、7割が「からだのことを意識して飲む」という結果が出るなど、より安全性の高い水を利用したいという声も高まっています。

 

従業員の健康に対する意識を配慮する上でも、ウォーターサーバーがあると便利だと言えるでしょう。

 

参照:「日常生活のなかのミネラルウォーター」に関する調査 サントリーウォーターレポート

 

ゴミの削減

ウォーターサーバーを設置せず、従業員が毎日のようにペットボトル入りの飲料水を購入するとゴミの量が増えていきます。

 

その点、ウォーターサーバーを設置して従業員に使用してもらうことができれば、従業員のペットボトル容器の廃棄が少なくなり、ゴミの削減をすることが可能です。

 

ゴミ処理でお金がかかっている事務所であれば費用削減にもつながることでしょう。

 

ウォーターサーバーを経費にする時の注意点

ウォーターサーバーを経費計上するときに気になるのが税率です。

 

2019年10月1日に始まった軽減税率ですが、ウォーターサーバーと水は税率が異なることはご存じでしょうか。

 

ウォーターサーバーの水は飲食料品に分類されるため、軽減税率の対象になり、消費税の税率10%ではなく、8%になります。

 

一方で、水以外のサーバーレンタル代、水代とは別で請求される送料、サーバーの電気代などは軽減税率の対象外になり、消費税の税率10%がかかります。

 

参照:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)|国税庁

 

まとめ

ウォーターサーバーは、法人・個人の違いや使用用途によって経費計上の仕方が変わります。

 

一般的に、法人が来客対応で使用するのであれば「接待交際費」として、従業員用として使用するのであれば「福利厚生として計上できます。

 

また、ウォーターサーバーを設置することで、スムーズな来客対応、従業員の福利厚生の充実、ゴミの削減と言ったメリットもあります。

 

ウォーターサーバーの費用に対する自社の税務判断は、税理士等に確認をして進めてください。

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